名古屋三菱・朝鮮女子勤労挺身隊訴訟

名古屋高等裁判所判決(2007年5月31日) 抜粋

強制連行・強制労働の事実を認定

「本件挺身隊員らが挺身隊員に志願するに至った経緯については、①勧誘を受けた当時の年齢(控訴人朴〇〇は13歳、同金惠〇は13歳、同陳〇〇は14歳、同梁錦徳は14歳、同李〇〇は14歳、金淳〇は14歳、金福〇は14歳、控訴人金〇洙は14歳)がいずれも若年であり、十分な判断能力を有するには至っていない年代であり、それまでに上記第2の2(2)のとおりの教育(注)を受けていたこと、②これに対して勧誘者(校長、担任教諭、憲兵、隣組の愛国班の班長)は、校長や担任教諭など信頼をしていた者、さらには敬意を払う者であって、その影響力は大きかったことを前提に、③「勧誘内容」(「日本に行けば学校に行ける。」、「工場で働きながらお金も稼げる。」あるいは単に「お金がもらえる。」、「2年間軍需工場で働いて勉強すれば、その後卒業証書がもらえる。」)が向学心を持ち上級学校への進学を願う者にとっては極めて魅力的であったものの、そのような勉学の機会の保障は制度として予定されていなかったし、実際にもなされていなかったこと、④親などの反対に対しては、校長から「お前の親は契約を破ったから刑務所に送られるだろう。」(控訴人朴〇〇)、「……行かなければ、警察がお前の親を捕まえて閉じ込める。」(控訴人梁錦徳)、憲兵から「一度行くと言った人は絶対にいかなければならない。行かなかったら警察が来て、家族、兄さんを縛っていく。」(控訴人陳〇〇)などと脅されたり、無断で印鑑を持ち出して書類を揃えたことを知りながら黙認したりしたこと(控訴人李〇〇)を総合すれば、各勧誘者が本件勤労挺身隊員らに対して、欺罔あるいは脅迫によって挺身隊員に志願させたものと認められ、これは強制連行であったというべきである。」

(注)「皇民化教育」のこと

「また、上記のとおり、本件勤労挺身隊員らの本件工場における労働・生活については、同人らの年齢、その年齢に比して過酷な労働であったこと、貧しい食事、外出や手紙の制限・検閲、給料の未払などの事情が認められ、これに挺身隊員を志願するに至った経緯なども総合すると、それは強制労働であったというべきである。」

※赤字強調は本会によるものです

ILO29号条約(強制労働条約)違反であったことを認定

「日本は、ILO29号条約を1932年(昭和7年)1015日に批准し、同年1121日に批准登録をしているが、同条約では、女性でかつ18歳未満の児童についての強制労働が一切認められていなったにもかかわらず、上記2のとおり、本件勤労挺身隊員らに対する勧誘行為や同人らの本件工場における労働・生活は、被控訴人国の監督のもとなされた強制連行・強制労働と認められること、そしてこれらの行為は個人の尊厳を否定し、正義・公平に著しく反する行為と言わざるを得ないことに鑑みれば、行為当時の法令と公序のもとにおいても、許されない違法な行為であったというべきである。」